一般社団法人 野遊びリーグ 会員規程 MEMBERSHIP TERMS

(目的)
第1条

本規程は、一般社団法人 野遊びリーグ(以下「当法人」という。)の定款に定めるもののほか、会員に関し必要な事項を定めるものである。

(正会員)
第2条

当法人の目的に賛同する個人または団体は、理事長の承認を経て正会員となることができる。

(賛助会員)
第3条

当法人の目的に賛助する個人または団体は、理事長の承認を経て賛助会員となることができる。

(入会)
第4条

当法人の会員になろうとする者は、当法人の定款及び理事会が定める規程に同意したうえ、当法人所定の様式による申込みをしなければならない。

(会員名簿及び個人情報の取扱い)
第5条

会員については、会員の種別毎に、当法人が管理する会員名簿に登録する。

前条の入会申込書に記載した主要事項に変更があった場合には、当該会員は変更届を提出しなければならない。

会員名簿に登録された個人情報については、慎重に取り扱わなければならない。

(年会費)
第6条

定款第8条に定める会費は、以下のとおりとする。

(1) 正会員 個人 年 10,000円
法人 年 100,000円
(2) 賛助会員 1口 年 1,000,000円

入会の翌年度以降の年会費は、当該年度が開始する前日までに納入しなければならない。

当法人は、一旦支払いを受けた会費については、理由の如何を問わず払い戻しは行わない。ただし、入会時に於ける入会承認が不成立の場合は速やかに返金する。
返金に伴い振込み手数料等が発生した場合は、手数料等をすでに入金している額より差し引くものとする。

当法人は、会員への事前の告知をもって、会費を変更することができるものとする。

(会員たる資格の取得)
第7条

会員資格の有効期間は、当法人が入会申込書を受付け、その入会を承認し、第6条に定める会費の入金を確認したときから翌年同月末日までとし、以後、第9条による退会の申し出または第10条による除名若しくは第11条による会員資格の喪失がない限り、自動的に更新されるものとする。

(会員の権利)
第8条

会員は野遊びを普及する喜びを享受するほか、次の各号に定める権利を有する。

1正会員

(1)

当法人主催の事業への優先参加

(2)

資質向上を図るための講習会、研修会等への優先参加

(3)

地域における交流事業への参加

(4)

会員限定WEBサイトの閲覧・投稿

(5)

各種情報及び資料の提供

(6)

当法人WEBサイト上に会員名掲載

(7)

当法人ロゴマーク・呼称の使用

(8)

当法人保有のアウトドアギアのレンタル利用

2賛助会員

(1)

当法人主催の事業への優先参加

(2)

資質向上を図るための講習会、研修会等への優先参加

(3)

地域における交流事業への参加

(4)

会員限定WEBサイトの閲覧・投稿

(5)

各種情報及び資料の提供

(6)

当法人WEBサイト上に会員名掲載

(7)

当法人ロゴマーク・呼称の使用

(退会)
第9条

会員は、定款第9条に定める手続に従い、退会することができる。

退会しようとする会員は、退会の30日前までに、当法人所定の様式による退会届出書を作成し、これを理事会に対して提出しなければならない。

会員が死亡したときは、当法人から退会したものとみなす。この場合は、前項の退会届出書の提出は不要とする。

1項および3項の場合、既納の入会金、会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。

(除名)
第10条

会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該会員を除名されることがある。

(1)

定款その他の規則・規程に違反したとき

(2)

当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(3)

当法人に許可なく、当法人の活動と関わりのない独自の商業活動を会員向けに行った場合

(4)

当法人に許可なく、当法人と競業する行為を行った場合

(5)

当法人に許可なく、当法人の所有する商標権を侵害する行為を行った場合

(6)

当法人に許可なく、当法人の所有する商標と類似の商標出願を行った場合

(7)

当法人に登録の情報に虚偽の内容がある場合

(8)

当法人又は当法人の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合

(9)

当法人の事業活動を妨害する等により当法人の事業活動に悪影響を及ぼした場合

(10)

他の会員に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行なった場合

(11)

法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合

(12)

その他の除名すべき正当な事由があるとき

(会員たる資格の喪失)
第11条

会員は理事会の決議により除名されたときは、当該会員は、理事長がかかる除名の決定を当該会員に対して書面をもって通知した時に会員たる資格を喪失する。

(改定)
第12条

本規程の改定は、理事会の決議により行うものとする。

当法人の理事会の議決により変更された本規程は、当法人のWebサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規程に拘束される。

(免責及び損害賠償)
第13条

会員は、当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わないものとする。万が一、当法人が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、当法人は、間接損害・特別損害・免失利益ならびに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとする。

会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。

(補 則)
第14条

本規程の実施に関し必要な事項は、理事長が定めるものとする。

附 則
本規程は平成30年6月30日より施行する。